2000年3月、北海道恵庭市で起きた「恵庭OL殺人事件」で、3月20日に第二次再審の可否が決定する見込みだ。同事件で、O受刑者は一貫して無罪を主張していたが、1、2審ともに有罪。2006年に殺人と死体損壊の罪で、懲役16年の判決が確定した。

事件は、被害者の女性会社員Hさん(当時24歳)が恵庭市郊外の農道上で焼死体で発見され発覚した。北海道警は直後から、Hさんの同僚のO受刑者(当時29歳、女性)を徹底マークし、Oさんが交際していた男性が、Hさんに好意を寄せたことを逆恨みした「同僚男性社員との三角関係のもつれ」が原因で殺害したとして5月に逮捕した。

O受刑者が被害者を殺害した明確な直接証拠はなく、状況証拠だけでO受刑者は有罪判決を受けたと弁護団は主張している。2012年に、第一次再審請求をしたが、2014年に棄却。2017年に、第二次再審を請求すると、日弁連は再審請求支援を決定した。

不可解な点が多い同事件で18年間、主任弁護人を努めてきた伊東秀子弁護士に話を聞いた。(ルポライター・樋田敦子)

●「警察の思い込み捜査」で「三角関係のもつれ」というシナリオに

―― 一審から間接事実を証明する状況証拠が多々あるものの、直接的な証拠はありませんでした。

「最初から警察の見込み捜査でした。三角関係のもつれ、恋人を奪われたことへの恨みによる犯行だと検察側がストーリーを展開し、一審、二審はそれを正当化するための裁判に終始しました。証拠に基づく判断では決してなかったのです。このストーリーにマスコミが群がり、『三角関係のもつれによるOさんの犯行』というイメージが出来上がりました。

私は、恋人の心がほかの女性に移ったくらいでカッとなって人を殺すのか、という犯行動機自体に疑問を持ちました。多くの女性は元恋人が同僚の若い女性と付き合っていることを知ったとしても、悔しい思いはするけれども、人を殺すことはありえないと考えました。

実際にOさんに会ってみると、とても小柄な女性で、大柄な被害者を窒息死させるだけの力はないと確信しました。また被害者のロッカーにあったジャンパーの胸ポケットから、携帯電話が発見されたことにも違和感を覚えました。普通、女性は胸ポケットに携帯電話を入れませんから。

さらに遺体の陰部が激しく燃えている状況からみても、性犯罪である可能性が高く、それも複数の男性による犯行だと考えました。警察は当初から同じ会社の社員を疑っていたのですが、社内にはアリバイのない男性社員が数人いました。その男性は、供述をころころ変えるなど、不審な点があったのに、警察はその社員への追及はせず最初からOさんありきだったのです。

数々の消極的な証拠をきちんと判断すれば、Oさんの犯行ではないことが分かったはずなのに、検察は思い込み捜査に加え、重要ないくつかの証拠を隠して、彼女を犯人に仕立て上げたと私たちは考えています」

●裁判は最初から「推定有罪」だった

――『疑わしきは被告人の利益に』のはずですが。

「刑事裁判では、検察官が被告人の有罪を証明できなければ有罪にできない『推定無罪』の原則があります。ところが、この裁判は徹頭徹尾『推定有罪』でした。確定審では一審、二審ともに『検察のストーリーの可能性を判断し、それもありうる』いう判断に終始して有罪としました。そのため、再審請求では審理対象を科学的なデータで無罪を証明する必要があったのです」

しかし、第一次再審請求の札幌地裁は、再審請求を退けた。

その理由は「殺害後の、犯人が所持したであろう被害者の携帯電話とO受刑者(請求人)の大まかな足取りが一致すること。事件直前に受刑者が購入した灯油10リットルが発見されておらず弁明も不自然。被害者への幾多の無言電話から殺害動機がうかがえること」などから殺害動機があるとし、「これらの間接事実が偶然に重なるとは考えにくい。犯人であるとの推認の程度は高度なものがある」としたのだ。

即時抗告した札幌高裁でも同じ判断になった。

●再審請求で3つの科学的新証拠

――今回の第二次再審請求では、確定判決や第一次再審請求の決定が科学的に誤りであると、3つの科学的新証拠を提示しました。

「弁護団は今回、(1)被害者の死因は窒息死ではない (2)死体の燃焼方法の鑑定に誤りがある (3)死体はうつぶせとあおむけで二度焼かれた、の3点を科学的な証拠として提示しました。

以下全文はソース先で

2018年03月12日 09時55分
弁護士ドットコムニュース
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