消費者契約法9条違反だな


第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、
無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項
であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期
等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生
ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分