0056名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/03/14(水) 13:23:58.95ID:b/EYuyyL0 消費者契約法9条違反だな 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、 無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項 であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期 等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生 ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分