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バージニア権利章典
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本文[編集]
以下はバージニア権利章典の全文である。
第6条 議会で人民の代表として使える議員の選挙は自由であるべきである。社会に対して恒久的で共通の利害を持ち、
さらにそれに執着するという十分な証拠を持っている人全ては選挙権を有し、彼ら自身の同意あるいは選ばれた議員の同意無しに、
公共の用途のために課税しあるいはその財産を奪われることがあってはならない。また同様な考え方で公共の利益のために同意しないいかなる法律によっても束縛されるべきではない。
第7条 人民の代表の同意無しに権威者によって法を停止したり、あるいは執行したりするあらゆる権限は人民の権利に対して有害であり実行されるべきではない。
第8条 あらゆる死刑に値するあるいは刑事上の告発において、人は告発者や承認に対面してその告訴の原因や性質を請求する権利がある。
自分に有利な証拠を要求し、近隣の公平な陪審員による迅速な裁判を受け、その陪審員の全員一致の同意無くして有罪とは認められず、
自分に不利な証拠を提供することを強制されない権利がある。いかなる人もその土地の法あるいは同輩の判断による以外でその自由を奪われることはない。
第10条 一般逮捕状はそれによっていかなる役人もあるいは伝達人も、それが行われたという事実の証拠無くして容疑有る場所を捜索し、
あるいはその犯罪が特に説明されず証拠によって支持されていない有る人または名前の無い人々を逮捕するよう指示されるかもしれないが、
これは悲痛であり抑圧的なので認められるべきではない。
第11条 財産に関する論争および人と人の訴訟においては、陪審員による古来からある裁判が如何なる者にも好ましく、神聖なものとされるべきである。
第12条 言論出版の自由は自由の最大の防波堤であり、専制的な政府による場合以外では制限することはできない。
第13条 武器の訓練を受けた人民の集団からなる規律正しい民兵は、自由な国家の適度で、当然で安全な守りである。
平時における常備軍は自由に対して危険なものとして避けるべきである。あらゆる場合に民兵は文民の権力に厳格に従い支配されるべきである。
第15条 自由な政府あるいは自由の恩恵は、しっかりとした公正さ、中庸、質素および美徳への執着によって、
および基本原理への繰り返し回帰によって以外、護りえない。