>>134
裁判沙汰になったらなっで
既存の容器に水を張って魚を泳がせるという発想の普遍性を確認された上で、
壁を二重にして電話ボックスとしての機能を損なわず金魚を泳がせる造形の方に
独創性ありとして権利の発生が認められたりして。