小林よしのり

籠池夫妻の場合、あくまでも国の補助金なのだから「補助金適正化法違反」が適用されなければならず、
大阪地検は法律上の「基本のキ」も外したデタラメな逮捕をしたのである。

しかも、籠池は虚偽の請負契約書などを提出して不正に補助金を引き出そうとしたものの、
当局はそれに騙されずに審査し、適正な額の補助金を交付したということなので、
これは「未遂」だったことになり、未遂罪のない補助金適正化法違反は適用されない。
 
そのうえ籠池は既に補助金を全額返済している。
過去には、よほど多額の補助金不正受給でない限り、全額返済しながら起訴された例はないという。

つまり、籠池夫妻は本来適用されるべき補助金適正化法違反で起訴される可能性はほぼなく、
事件化などされるはずがなかったのだ。
 
それをあろうことか、大阪地検は詐欺罪で逮捕・起訴してしまったのだから、
これは過去に数々あった検察不祥事にも匹敵する、
もしくはそれ以上の暴挙としか言いようがない。