>>510
犯罪事実の調査中の最終責任者なのだから「基本」ではない

■法律「公務員は犯罪を告発する義務がある」

刑事訴訟法 第二百三十九条
○2  官吏又は公吏は、
その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない。