0997名無しさん@1周年垢版2018/04/14(土) 17:39:39.17ID:l9DThYdU0 >>995 親権者だけでもない 対象が販売行為者のみから、経営者、経営法人、役員、従業員などへと拡大され、 さらに、販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために、年齢の確認その他必要な措置を講じるものとされた。