>>680
少年法っつーのは何でもかんでも軽減する訳でなく
例えば刑務所という檻ではなく更生施設という檻に放り込む等
「またやらかさんように」“保護”する目的がある
また凶悪犯罪の場合は年齢に応じて実名公表されないだけで
法に準じた処罰がきちんと与えられる

むしろ刑法上刑事責任皆無である14歳未満の凶悪犯罪の場合
野放しにせず塀の中に放り込むこともできるのが少年法

確かに悪法である側面はあるので改正する必要はあるが撤廃してはならない