>>814
> 昔の人はアホだったから、それが解らずに現在の誤った責任能力の基準を創った。

全然違うw ネタにまじレスだがwww

明治維新前は、御定書百箇条78条「乱心にて人を殺し候うとも、下手人となすべく候 然れ
ども乱心の証拠、慥にこれ有る上、殺され候うものの主人ならびに親類等、下手人御免を
願い申すにおいては詮議を遂げ、相伺うべき事 但し、主殺し親殺したりといえども、乱気
紛れ無きにおいては死罪」とあり、心神喪失に対しては減刑が考慮される可能性のみに
留まり、親殺しなどの大罪については一般の犯罪者と同様に直ちに極刑にされた

また、殺害された被害者が乱心の殺害者より身分が低い場合被害者の主人と親類など
身内が許すと死刑でなく一族により家に閉じ込められる押し込めにされた


しかし、、明治維新後、「不平等条約改正(治外法権撤廃、関税自主権)」が悲願となる

諸外国「日本には近代刑法がないからなぁ・・・治外法権ないと危なくて仕方ない」

責任能力を取り入れた近代刑法制定(明治13年)