>>539
「執行を受けないこと」になったとき=逃走から以下の期間

刑法第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年