0611名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/04/14(土) 23:41:13.67ID:kAUxLcah0 >>539 「執行を受けないこと」になったとき=逃走から以下の期間 刑法第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年