>>107
http://www.soshiren.org/houritu/botaihogoho.htm
第14条
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
「経済的理由により」で事実上堕胎罪が死文化している。
但し刑法学では特に問題視されていないことが多い。