夫婦別姓を選べる法制度がないのは憲法に違反しているとして、東証1部上場のソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長(46)ら男女4人が国に計220万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日、東京地裁(中吉徹郎裁判長)であり、国側は争う姿勢を示した。

青野社長は2001年に結婚し、戸籍名を妻の姓「西端」に変える一方、仕事では旧姓の「青野」を使い続けている。

この日の弁論では、仕事で使う姓と戸籍姓が違うことで取引や国外出張で手間がかかっているとして「迅速な企業経営が求められる現代社会で、また働き方改革が時流となっている昨今において、無駄な活動が日々発生している」などと意見陳述。弁論後の記者会見では「同姓・別姓を自分で選べることが多様な個性を尊重するために重要だ」と訴えた。

他の原告は旧姓を使い続けるために事実婚を選んだ男女と、結婚で姓を変えた女性。いずれも精神的慰謝料として55万円の賠償を求めている。

民法の夫婦同姓規定を巡っては、最高裁が15年、合憲と判断。選択的夫婦別姓については「合理性がないと断ずるものではない」とし、国会での議論を促している。【服部陽】

4/16(月) 12:48
毎日新聞
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