>>38
ふつうに無罪だけど?「誤想防衛に該当して、故意が阻却」



本件公訴事実は、「被告人は、昭和五六年七月五日午後一〇時二〇分ころ、千葉県市川市田尻四丁目※番※※号先路上にお
いて、被害者(当時三一年)に対し、その右顔面付近を足蹴にして、同人をコンクリートの路上に転倒させる暴行を加え、
よって同人に頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、よって、同月一三日午前一一時二五分ころ、同市二俣一丁目二番五号所在の中
沢病院において、同人をして右傷害による脳硬膜外出血及び脳挫滅により■死亡■するに至らしめたものである。」というので
ある

即ち、B子及び自己の身体に対する急迫不正の侵害があるものと誤想してB子及び自己の身体に対する防衛行為と
して被害者に対し左回し蹴りを行ったものである

以上の次第で、被告人の本件行為は、誤想防衛に該当して、故意が阻却され、またその誤想したことについて過失は
認められないので、結局被告人の本件行為は罪とならないものと言わなければならない

 よって、刑事訴訟法三三六条により、被告人に対し無罪の言渡しをする