>>1
既に新潮側の証明は済んでいる
「変態発言を許容する別人に言った」という反対事実が存在するなら
その立証責任は福田にある

■裁判所「科学的証明なくとも真実と認定可能」(最決平19.10.16)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35273
    
 1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての
「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,
反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,
抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの
疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと
一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。