0415名無しさん@1周年2018/04/16(月) 17:54:42.00ID:G0g9NMUa0 >>255 ちなみに 事実でも罪になる場合があるで それは、犯罪行為やその他ではない場合な? その暴露や、犯罪行為であっても、すでに終わってるようなこと これだと名誉棄損になっていくで 社会においては、把握されてるようなこと これは、公益性や公共性がないことになるわな それは、事実の適示@を満たしたところで AとBを満たしてないから問題になるのさ