>>255
ちなみに
事実でも罪になる場合があるで

それは、犯罪行為やその他ではない場合な?
その暴露や、犯罪行為であっても、すでに終わってるようなこと

これだと名誉棄損になっていくで
社会においては、把握されてるようなこと
これは、公益性や公共性がないことになるわな

それは、事実の適示@を満たしたところで
AとBを満たしてないから問題になるのさ