>>171
じゃあ別のサイトからもコピペ
探せばもっと出てきそうだなあ

http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/03/15.html
会社とその従業員はもちろん、派遣先、出向先、取引先、顧客もセクシュアル・ハラスメントに関与したと認められる場合は法的責任を負う。

(2)セクシュアル・ハラスメントの法的責任の所在
誰が違法なS.H.の法的責任を負うか。会社、加害者である上司・同僚は、違法なS.H.の法的責任を負う
(例えば、岡山セクハラ(リサイクルショップA社)事件 岡山地判平14.11.6 労判845-73:損害賠償額約765万円)。
S.H.が取引先や顧客など会社外の人間によって行われた場合でも、
被害者がS.H.を受けていることを知っているか知りうる場合には、会社は法的責任を負う。
【この場合当然、行為者である取引先従業員や顧客にも法的責任が生じる。】

派遣労働者の場合、労働契約に基づく責任は派遣元にあるが、派遣先で被害を受ければ、
派遣先は法的責任を負う(東京セクハラ(航空会社派遣社員)事件 東京地判平15.8.26 労判856-87:損害賠償額77万円)。
逆に、派遣先従業員がS.H.を行った場合に派遣元の対応が不十分で不法行為責任が肯定された場合もある
(東レエンタープライズ事件 大阪高判平25.12.20 労判1090‐21:慰謝料50万円等)。
また、出向元に在籍したまま出向先で就労していた従業員の法的責任を認め、
出向先に、出向従業員の業務を指揮監督していたことを理由に、会社としての責任を認めた事例もある
(横浜セクハラ(建設関係A社)事件 東京高判平9.11.20 労判728-12:損害賠償額275万円。
出向元は反対に、出向従業員の業務を指揮監督していたわけではないことから責任が否定されている。)。