熊本地震で避難してきた親戚の少女(当時10代前半)にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪で起訴された福岡県内の男の初公判が16日、福岡地裁(岩田淳之裁判官)であり、男は起訴内容を認めた。検察側は「震災で避難せざるを得ない状況を奇貨とした犯行は悪質で卑劣」と批判し、懲役2年6月を求刑。23日に判決が言い渡される。

 起訴状などによると、男は2016年4月の熊本地震直後、男の家に家族で身を寄せていた少女が就寝中にわいせつな行為をしたとされる。福岡地裁は被害者の特定を避けるため、男の氏名や年齢を明らかにしない決定をしている。

 少女が被害を申し出たのは約1年後の17年3月で「言い出せば自分だけでなく家族も追い出されると思って我慢してきた。でも、このままでは他の子にも手を出すと思った」と話しているという。

 検察側によると、少女は被害後、病院で重度のストレス反応があると診断された。「今まで経験したことのない地震の恐怖から落ち着けると思ったのに信頼できる親戚から被害を受け、つらかった」と話している。【平川昌範】

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