>>533

「自由裁量の範囲」内での話だろ。
この事例では、戦闘に勝利したから、結果として、勲章もありえるわけだが、
仮に敗北したら、ほぼ100%、軍法会議だぜ。
独断専行が基本なのではなく、命令に服従するのが基本。


ただし、軍法会議そのものは、自衛隊には、存在しない。


自衛隊法
第96条
自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、
次の各号に掲げる犯罪については、
政令で定めるものを除き、刑事訴訟法の規定による
司法警察職員として職務を行う。