>>498
歩道走行が許される場合
1. 「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の
  道路標示がある歩道を通るとき
2. 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
3. 安全のためやむを得ない場合
  ※但し、客観的判断の場合のみ(例:駐車車両や道路工事で通行困難)