公務員の公務上の過失で損害を与えた場合、賠償責任はない。
故意か故意と同視できる重大な過失の場合、業務の懈怠責任など立証できれば、賠償責任追求できる。

会社員がミスで会社に損害を与えた場合、賠償責任がないのと一緒。