0456名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/04/24(火) 15:04:48.64ID:6Fj0P5q40 公務員の公務上の過失で損害を与えた場合、賠償責任はない。 故意か故意と同視できる重大な過失の場合、業務の懈怠責任など立証できれば、賠償責任追求できる。 会社員がミスで会社に損害を与えた場合、賠償責任がないのと一緒。