この判決それ自体に不満はないのだが、いまいちよくわからないな。

詐欺被害者としては、当然詐欺をした者(今回の原告。まだ確定していないが、詐欺をした者としておこう)
から、金を賠償してもらう権利を持つだろう。
で、実際に詐欺で得たお金が残っていれば、被害者としては現実に賠償されやすくなる。
でも、金を押収してしまって、しかもその金は詐欺をした者の物ではないですよ、となってしまうと、
被害者が(法的にではなくて)現実にお金を返してもらうことはその分困難になるのではないか。
詐欺をした者が実際に金を持っているとは限らないのだから。