>>475
以前はそれが大きな問題だったんだよ
被害者還付ができず、押収者が所有権を放棄しないと、財産を返さなきゃ
いけなくなるし、かりに所有権を放棄しても、被害者に返還するという手続が
準備されていなかった
今は、組織犯罪処罰法の中で犯罪収益の没収という規定が出来ていて、
犯罪によって得た財産は没収できることになってる
で、同時に犯罪収益の没収時にはこれを被害者の申し出で分配するという
手続きができてるので、「今回のようなケースを除けば」合理的な処理ができる
現物なくなったら国賠しかないけどね