>>601
そのお金がその事件によって得られたものであれば、警察は押収し、判決で没収を言い渡すと思うけど。
そうじゃないってことは、事件と無関係なお金だったんじゃないかな。
例えば、傷害事件で半身不随にさせて有罪だけど、異常な多額の現金を持っていた場合、警察が押収するのは困難。
起訴するときに、構成要件と関係ない証拠品の応酬になって違法だと思う。
だから、押収しなかった。
賠償に応じさせることを警察が強制できないよ。
ただ、民事裁判で不法行為などで訴えて、差しおさえりゃいい。

ちなみに、:押収には令状がいる。:裁判官の許可ね。
現行犯逮捕の延長線上なら、捜査押収できるんだけど、:例外的に。