0983名無しさん@1周年垢版2018/04/24(火) 16:30:48.53ID:x6KRWeae0 >>961 その通りだろうな 所有権の話しになるからな 押収の時に、金の所有権を放棄したわけではないからな 詐欺で立件されて、有罪でも その金の所有権は1の犯人であり、そこから賠償ってなるからね 不正利益と同じで、不正に得た金ってなるが 所有権が無くなるわけではないからね 1の加害者の弁済金に使用されるってところだからな 地裁の判断だから、上告したらいいだろうね