>>961
その通りだろうな

所有権の話しになるからな
押収の時に、金の所有権を放棄したわけではないからな
詐欺で立件されて、有罪でも
その金の所有権は1の犯人であり、そこから賠償ってなるからね
不正利益と同じで、不正に得た金ってなるが
所有権が無くなるわけではないからね
1の加害者の弁済金に使用されるってところだからな

地裁の判断だから、上告したらいいだろうね