二重課税に関して誤解してる人もいるが、
同種の税が複数かかれば多重課税だが
別種の税が課されることは多重課税ではない。


>>869
>>858の判決文参照
店側が消費税の転嫁に成功しても、消費者が払ってるのは、モノサービスの代金(対価)のみ。
よく読んで
よく読んだらわかるはずだ「消費者は消費税は払いません」なんてレスはできないはず
税ではなく対価としっかり書いてある
税を請求されていないのに税を払える道理はない。転嫁の有無にかかわらず、払うのは「対価だけ」な