>>18>>23
当時、記録した文章は普通、物証扱いやろ

まず↓のように文章は「物証」とみなされる

https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E7%9A%84%E8%A8%BC%E6%8B%A0-168071#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
>デジタル大辞泉の解説
>ぶってき‐しょうこ【物的証拠】
>裁判で、検証物・文書など、物の存在・形態・状況が証拠資料とされるもの。物証。

次に事件当時、作った文章ならば強い証拠になる
↓のように自分の勤務時間をメモしておいたら残業代が請求できる証拠になる場合がある

https://roudou-bengoshi.com/zangyoudai/3569/
>残業時間を証明できる別の証拠があれば、
>残業代を受け取る権利を証明するのは不可能ではなく、
>手書きのメモなども証拠となります。

以上のように事件当時に記録された文章は証拠になる