0114名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/04/27(金) 19:46:51.28ID:x2y/uZMV0 >>96 原則はこれでしょ (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 >>98 煽りでなく判例をご教示いただきたい