>>68
それすら立証不要とされてるのでは?

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。