>>327
第 10 条 機長(編隊飛行を行う場合は編隊長、以下同じ。)は、運航目的に応
じ、飛行の安全を考慮して、飛行の方式、経路及び高度等を決定し、次の区
分により飛行計画書を作成するものとする。ただし、救難その他緊急の離陸
を要する場合は、自ら作成することなく適任の者に依頼することができる。
(1) 局地飛行以外の飛行及び局地飛行のうち出発飛行場等以外の飛行場等
(管制部隊等の所在するものに限る。)に着陸する飛行を行う場合は飛
行計画書(G)(別紙第1)及び飛行計画書(G)別紙飛行気象予報(別
紙第2)各2部
(2) 前号以外の局地飛行を行う場合は、飛行計画書(L)(別紙第3)1部


君は展示飛行内容も示さないんだけど
曲芸だけではなく、飛行するには様々許可が必要なんだけど