0001みつを ★
2018/05/08(火) 22:22:18.95ID:CAP_USER95月8日 18時39分
地震などの災害のあとに仮設住宅を整備する権限について、政府は8日、これまでの都道府県だけでなく一部の市にも与えることを盛り込んだ災害救助法の改正案を閣議決定し国会に提出しました。
仮設住宅の整備については、これまで災害救助法で都道府県が行うよう定められていましたが、7年前の東日本大震災では、仙台市が震災発生直後に仮設住宅の建設用地を見つけたものの、建設会社の選定や契約は県が行うため、建設の開始が大幅に遅れたと主張し、仮設住宅を整備する権限を移譲するよう国に求めていました。
こうした意見は、ほかの複数の市からも出ていて、政府は8日午前、仮設住宅を整備する権限を一部の市にも与えることを盛り込んだ災害救助法の改正案を閣議決定し、午後に国会に提出しました。
対象となるのは、財政基盤などが強固な一部の政令指定都市になる見込みで、仮設住宅の建設や、入居期間の延長を国と直接交渉する権限などが与えられる予定です。
また、みなし仮設として利用するアパートなどの賃貸契約も、独自に進めることができるようになる見込みです。
ただ、この法改正をめぐっては、全国知事会が反対する意向を示していることから、小此木防災担当大臣は閣議のあとの記者会見で、国と都道府県、それに、市などの間で、今後も丁寧な議論や調整が必要だとする考えを示しました。