>>658

損害賠償の話は既に最高裁判例にて決着済み

>本件懲戒請求は,本件書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由
とするもので,広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査も一括して行われたとい
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うのであって,第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であったこ
とや,本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行わ
れなかったことからすると,本件懲戒請求がされたことにより,第1審原告らに反
論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,そ
の弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。
本件呼び掛け行為により負うこととなった第1審原告らの負担
の程度等を総合考慮すると,本件呼び掛け行為により第1審原告らの被った精神的
苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く,これを不法行為法上
違法なものであるということはできない。