>>741
第6条 個人情報を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定
めるものとし、当該利用目的は、別に定める「公益財団法人公益法人協会
が業務上保有する個人情報の利用目的」に定めるこの法人の業務において
必要な範囲であり、かつ本人等から同意を得た利用目的の範囲内でなけれ
ばならない。

適法? 業務以外で渡しちゃダメだろ
おまえの言い分が正しければ、懲戒請求された奴の奥さんがブチ切れて協会へ出向き
個人情報をもらっても"適法"だといえる
懲戒請求に対する損害賠償は個人の利益で行動している
つまり第三者