>>743
懲戒請求者の氏名住所が相手弁護士に渡るのは、相手弁護士の反論の機械保障のために、懲戒請求書の写しをそのまま相手弁護士に交付するという手続きに最初からなっているから。
もともと懲戒制度の手続きとして予定していることなので、正当な利用の仕方ってことになる。
それでも問題だというなら、弁護士会を訴えるがいい。