これ少額訴訟でやってんのかな?1件ずつだと時間掛かりまくり
ところでどうやってこれ立証するんだろ?
相手がネットで知って事実と思い込んだと証言すれば難しいんじゃないの?
「事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、または普通の注意を払えば知りえたのに、あえて懲戒請求していれば不法行為にあたる」
まあ最初の判断が楽しみ