>>643
>>662
>>678
最高裁での文言を読む限りだと不法行為として扱うには

・請求者がそのことを知ってた
・又は普通の社会人であれば注意を払うことによりそのことを知り得た
・懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるとき

じゃないんかね
今回の場合請求者が法的根拠を欠いていることを知らなかった
そして13万件も請求が出されていることから通常人であれば注意を払うことによって知りえたとは言えないって主張すればいけそうだと思うのだが
ただ余命が煽動してたのだけは懲戒請求制度の目的から外れて濫用しようとしてるとみなせるからそっちはキツイだろうけど