>>452
現在調査中ではあるが、スルガ銀行がもしも不正に加担していたと仮定すれば、
借り手は詐欺に遭ったとして損害賠償請求を求めることができる 損害額は債務に見合ったものになる

現に支店内の調査で行員が不正を故意に見逃していた、そういう証言が出てきている
これが詐欺罪になるかどうかはまだわからないが、もし仮に詐欺に積極的に加担したとすれば詐欺の共同正犯

もしも知らないと言い張っても、中の人の背任は免れない ところであんた、にほんごよめるの? >>1
似書いてあるんだが・・・