契約の自由(けいやくのじゆう)とは当事者の自由な選択の結果であるかぎり裁判所などが契約に介入するべきではないという理念のこと

日本の民法では

1.契約を締結するかしないかの自由
2.契約相手を選択する自由
3.契約の内容決定の自由
4.契約の方式の自由
があると解されている

ウィキより