>>553
毎年110万円とかすると一連の贈与となって贈与税対象となることがある
実際は名義預金扱いで相続財産扱いにしてくれるから税金払わないですむ事が多い
言い換えると相続放棄したらその預金も放棄する必要がある(ケースバイケース)
ガチで税務署に相談してください