>>295
いや現実に大麻は麻薬とは言い難い

禁止法体制下の法体系、法運用からしても大麻は麻薬として扱われてない。

「強い精神的および肉体的依存と使用量を増加する耐性傾向があって、その使用を中止すると禁断症状が起り、精神及び身体に障害を与え、さらには種々の犯罪を誘発する様な薬物」

が麻薬であるとするなら、
であれば、大麻は薬理的にも社会的にも麻薬では決してなく、
また汚染と評価されるような有害なものではない。