>>312 追記

本来、『麻薬に関する単一条約』の前身である『万国阿片条約』に基づいて、
国内法で規制したのは、『印度大麻』であり、日本古来の大麻草は何の規制も受けていない。

1930年 (昭和5年) 「麻薬取締規則(内務省令17号)」が制定 
https://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/yamataka/fukuda.pdf

テトラヒドロカンナビノール(THC)の含有量が高い,「印度大麻草,其ノ樹脂,
之ヲ含有スル物」を麻薬として指定しただけであり,その規制内容も輸出入が
内務大臣の許可制,製造等が届出制となっただけであった。

その後,この麻薬取締規則も統合された旧々薬事法(昭和18年3月12日
法律第48号)が制定されるが,ここでも薬物としての大麻は「印度大麻」の
ことであり,従来のようにモルヒネ,ヘロイン等とともに麻薬として従前の
麻薬取締規則と同等の規制を受けただけであった。

*****

GHQにより、日本古来の大麻草(サティバL)は、全面禁止されたが、
当時の農林省の尽力により「麻薬指定」は解除された。

【日本と大麻の近代史】 戦後版

1945年(昭和20年) 敗戦、ポツダム緊急勅令

これに基づくポツダム省令として「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件」制定
GHQの命令により大麻は麻薬と指定され大麻草の栽培・使用・所持等、全面的に禁止
  
・ 大麻の麻薬指定削除。

1947年(昭和22年) 同じくポツダム省令として「大麻取締規則」が制定 
http://33765910.at.webry.info/200809/article_11.html

GHQと交渉を重ねた結果、『麻薬指定』から大麻の記述を削除

独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められる