>>308

無限ループ荒らし乙!

(以下、過去レスより転写)

キミ、日本語で書かれている日本の法律も読めないの? 小学生? (失笑)

それは、麻薬中毒者の定義ね。大麻を麻薬と定義している訳ではない。
明らかに法律上の齟齬だね。古い法律で科学的根拠がないから、そのような齟齬が起きる。

日本の法律上、大麻は麻薬ではない。

麻薬及び向精神薬取締法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=328AC0000000014_20160618_425AC0000000049

(用語の定義)

一 麻薬 別表に掲げる物をいう。

法律上の麻薬の定義、「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。(>>286 参照)

だから麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬、大麻、アヘンを区別している。

二十四 麻薬中毒 麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒をいう。
二十五 麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。

この場合の『麻薬中毒』は明らかな間違いであり、『薬物依存症』と表記するのが正しい。

『麻薬及び向精神薬取締法』制定当時は、大麻中毒者(依存性)何ていなかった。
つまり、その条文には『科学的事実』、『立法事実』がない。

そして、現在でも同じ事。国立研究所の専門医たちは以下のように述べている。

松本 俊彦(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の薬物依存研究部部長)
https://m.facebook.com/matsumoto.toshihiko/posts/1068801746533150

かつてわが国でいわれていた「大麻精神病(慢性持続性精神病)」なる概念は、国際的には
認められていない病態であり、私自身、20年間薬物依存症臨床にかかわってきたが、厳密な
意味での大麻精神病には出会ったことが一度もない。もちろん、急性精神病は何例かいるが、
慢性精神病の多くは、治療経過中に内因精神病へと診断が変更となった。

何より興味深いのは、薬物依存症専門外来には、大麻単独の依存症や関連障害の患者は
めったに受診しないことだ。おそらく大麻だけでは社会的機能を損なう依存症や精神病は
呈しにくいのだろう。

和田 清先生( 国立精神神経センター 精神保健研究所 薬物依存研究部)
http://www.jfnm.or.jp/nl/news06/news6-27.pdf

大麻は精神科の入院や通院になるような事態を引き起こす力は相対的には弱いようです。