>>307
 印影が本人のものとの証明がなされれば本人の作成した文書である、という一段目
の推定が働くが三文判の印影が本人の印影であることを証明することは難しい
 そのために自治体が本人の印影を公証してくれる、というのが印鑑登録制度である

 まあ署名があれば署名の筆跡鑑定でいいんだけど