>>344
本人のハンコがあれば、本人の意思に基づいて押されたと推定する 一段目
本人の意志に基づいたハンコがあれば、文書全体が本物と推定する 二段目

一段目のハンコは三文判でかまわない。当該三文判が本人の意思で押されたケースが多いから
これに反する事実があればそれを出すことで裁判官が納得するかもしれない
納得すれば推定は覆る。しかし納得させるのは容易ではないぞ