>>383
> 刑法に親族なら刑を免除することができるって普通に書いてあるから
自分で書いているとおり、犯人隠匿についての親族の特例は、
刑の免除を”することができる”という任意的なものなんだよ

別に、刑を免除”しなければならない”という規定があることと比べて考えればいい

ぐぐってきたのか知らんけど、さっきからテキトー連発しすぎじゃないか?
>>1に書いてある「自信満々の非専門家」にならないように気をつけようぜ