>>424
> 意味がわからんけど、刑法105条を読む限りじゃ特に条件はついてないみたいだから
だから、意味がわからんなら勉強しろって…

犯人隠匿について親族間の刑の免除があるのは、
「親子が互いに庇いあうのは自然な上の現れであり〜」っていう情状の理由からなんだよ

お得意のぐーぐる検索で調べてみろよ
犯人隠匿、親族、儒教 とかで
易しく解説してくれるページがきっと出てくるから