判例からして、あきらかな不当懲戒請求は却下できるのに、却下しないで綱紀委員会にあげたということは、少なくとも弁護士会は「懲戒請求事由に根拠がある」「却下する理由がない」と認めているわけだ。
綱紀委員会にあげられて業務を妨害されたというのなら、(根拠のない事由を根拠があるとして綱紀委員会にあげた)弁護士会の不当を訴えるべきであって、懲戒請求者は関係がない。