>>37

714 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2018/05/15(火) 00:40:06.82 ID:jdpAokLL0
>>689
でも最高裁の枠組みは平成19年最高裁と比べるとかなり変わってるぜ。
受忍限度論の色彩が強くなっている。

ひょっとすると弁護士側が調子に乗りすぎて墓穴ほるかもよ。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf

補足意見
本件においては,第1審被告の本件呼び掛け行為が契機となって,多数の懲戒請求がされた結果,
本件弁護団は,その対応に負われ,精神的,肉体的に予期せぬ負担を負い,悔しい思いをしたことは間違いなく,
被った精神的な負担はそれなりのものではあったが,
法廷意見が述べるとおり,
ある程度の定型的な対応で済み
弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず,
上記のとおり,弁護活動は本来批判にさらされることは避けられず,
また,弁護士としての地位やその公益的な役割等を考えると,社会的に受忍限度を超えて
いるとまでは言い難いところである。

で、損害賠償と言うのは損害額総額を人数で割るから、
認められても個人は少額。w