>>473
2.1. 退職前なら原則違法
退職前におこなわれた引き抜き行為は、原則として違法となります。

労働者は、会社に雇用されている間は、会社にとって不利益になる行為をしてはならない義務(誠実義務)を負っており、その内容として、競業避止義務を追っているからです。

したがって、元社員が引き抜き行為を行ったとき、特に退職前に行った行為によって損害が発生したときには、会社側(使用者側)は、損害賠償請求をすることができます。

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