高島章先生(新潟水俣病第三次訴訟弁護団長)所感

 <独自の政治的信条に基づく「正義」による懲戒請求>=「違法懲戒」といえるかどうか? これは弁護士懲戒制度の根幹にかかわる問題でしょう。
 ご承知の方がいるとは思いますが、橋下徹弁護士は、<独自の政治的信条に基づく「正義」による懲戒請求>を扇動し、懲戒請求された弁護士側は、橋下弁護士の扇動は、違法行為であるとして同弁護士を不法行為で訴えました。
地裁・高裁は橋下弁護士に損害賠償を命じましたが、最高裁は破棄自判し、原告の訴えを棄却しました。この度の「大量不当懲戒」はこれと同じような問題点を含んでいるように思われます。

また、全国の各地弁護士会は懲戒請求の異常性にかんがみ、通常の懲戒請求事案とは異なる簡略な手続きを取っている様子です。
(少なくとも新潟県弁護士会ー3000件くらいの懲戒請求がなされているようです。通常の懲戒請求で行われる綱紀委員会による「対象弁護士」への事情聴取も答弁書の提出も求められていない)

この度の「不当懲戒」を受けた弁護士が、「不当(違法?)懲戒によってどれだけ業務に支障をきたしたか、苦痛を受けたか」は損害賠償金額の算定に当たって重要な問題でしょう。

https://www.facebook.com/akira.takashima.58/posts/1747950921947312