>>677
読んで理解できないなんておまえは本物の馬鹿なのか?

補足(なぜこのような多数派結論になったのか竹内裁判官の見解)
請求の方式について,弁護士法は、「その事由の説を添えて」と定めているだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。
仮に,懲戒請求を実質的に制限するような手続方式を要求するようなことがあれば,
それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。
また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,
懲戒請求が何人に認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと,
並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること
(後記)及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑みると,
懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとして,
一般の懲戒請求者に対して上記の相当な根拠につき
高度の調査,検討を求めるようなことは,
懲戒請求を萎縮させるのであり,
懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないと考える。